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複合機の耐用年数とは?
知っておきたい減価償却の種類と注意点も解説

2021.08.24

複合機補助金・助成金

複合機の耐用年数とは?知っておきたい減価償却の種類と注意点も解説
書類の印刷など、複合機はドキュメントを出力する際に、重要な役割を担っています。そんな複合機は、どれくらいの耐用年数があるのでしょうか。また複合機のような高額な機器は、減価償却として経費に計上することができますが、減価償却する時には、どのような方法で計上すれば良いのでしょうか。

今回は複合機の耐用年数や減価償却の方法、注意点について詳しく解説していきます。

目次

複合機の耐用年数とは?

平均的に、複合機の耐用年数とはどれくらいなのでしょうか。複合機の耐用年数について、基礎知識を紹介します。ご参考にしてください。
複合機の耐用年数とは?

複合機の耐用年数

一般的に複合機の法定耐用年数は5年と定められています。複写機(コピー機)についても耐用年数は5年です。複合機を購入した際には、法人の会計処理を行う時、減価償却として購入金額を分割して計上されます。減価償却の方法は、リースした場合と購入した場合では異なるので、それぞれのやり方は事前に把握しておきましょう。

企業が複合機を導入する際に、毎月の支払経費のインパクトをなるべく抑えることができるリース契約を選ばれるケースが比較的多いです。リース期間については、法定耐用年数に応じて上限と下限が設けられています。

上限については法定耐用年数10年未満の場合、法定耐用年数×120%以下、下限については法定耐用年数10年未満の場合、法定耐用年数×70%以上です。複合機の場合は3.5年~6年程度になります。

複合機の耐用年数を押さえた減価償却の方法と注意点

複合機の耐用年数5年を押さえた上で、減価償却の方法について解説していきます。減価償却の方法は、具体的にどのような内容になっているのか紹介していくので参考になさってください。

減価償却の方法

定額法

毎年同じ金額を計上する減価償却の方法が「定額法」です。定額法の計算式は「取得金額×定額法の償却率」になります。

定額法の償却率については耐用年数で定められており、複合機なら耐用年数5年として0.2%です。資産を計上するために、最後に「備忘価額」として1円を残すよう算出します。

定率法

一定の割合で金額を計上する減価償却の方法が「定率法」です。定率法は年々償却金額が減少していくのが特徴となっています。購入した年に関しては「取得価額×定率法の償却率」で計上され、2年目以降は「未償却残高×定率法の償却率」と計上方法が異なるので注意しましょう。

償却率に関しては耐用年数で定められており、複合機の耐用年数は5年であるため0.4%が償却率になります。償却保証額を下回る場合には、耐用年数ごとの償却率ではなく、「改定償却率」で算出されることになるでしょう。定額法と一緒で、最後に1円残す「備忘価額」という方法が用いられます。

ご参考

減価償却における注意点

減価償却をする際の注意点として、法人の場合は原則として定率法が適用されるということを把握しておきましょう。ただ「減価償却資産の償却方法の届出書」で申請すれば、定額法など、他の計上方法に変更することも可能です。

個人事業主の場合は、定額法と定率法のどちらを選択しても問題ありません。ちなみに、「減価償却資産の償却方法の届出書」は国税庁のWebサイトから入手することができます。

ご参考

中古で複合機を購入した場合は、価格によっては法定耐用年数が異なるので気を付けましょう。新品価格の50%を超える中古品であれば、法定耐用年数5年が適用されます。しかし新品価格の50%を下回る金額で購入した中古品は、使用可能な年数を見積もって減価償却額を算出することが求められるでしょう。

法定耐用年数を過ぎている場合は、「法定耐用年数×20%=使用可能年数」で計上し、法定耐用年数を過ぎていない場合は、「法定耐用年数-経過した年数+経過年数×20%=使用可能年数」で算出されます。

複合機を新たに購入するなら、補助金制度の利用もご検討を

複合機の耐用年数が迫り、新たに購入・リースを検討されている場合は導入時のコストを心配されている方もいらっしゃるでしょう。できるだけ費用を抑えて購入したいと考えている方は、補助金制度を利用することも検討してみてはいかがでしょうか。
複合機を新たに購入するなら、補助金制度の利用もご検討を

「経営強化法による支援」とは?

代表的な補助金制度として、中小企業や小規模事業者を対象とした「経営強化法による支援」が挙げられます。中小企業の成長支援などを目的とした「中小企業等経営強化法」に基づく支援を受けられる制度で、「中小企業庁」が実施しています。利用者は、「経営力向上計画」を提示することで金融支援を受けることが可能です。

「経営強化法による支援」の対象は、中小企業と呼ばれる資本金10億円以下、従業員2,000名以下の企業となっています。(ただし、令和5年3月31日までは、これらの条件を満たさず、かつ特定事業者等に該当していなくても、従来対象とされていた「中小企業者等」に該当している場合は「特定事業者等」とみなされ、経営力向上計画の認定対象となります)

また対象商品は、複合機でいえば、新製品で単品価格30万円以上のものです。(申請区分によっては160万円以上となる場合があるため、事前に税理士に申請区分を確認することをおすすめします)

支援を受けるには、人材育成・財務管理・設備投資などの取り組みを記載した経営力向上計画を作成し、所管大臣に申請します。承認されると、設備投資に対し、法人税の10%控除や、金融支援といった優遇措置を受けられます。

中小企業等経営強化法による支援を受けるためには、必要書類が複数あります。京セラドキュメントソリューションズでは、複合機による生産性向上を示す証明書をお客様に提供しています。申請時の書類としてご利用いただくことが可能です。

ご参考

※上記情報は、2021年8月現在のものです。最新の情報につきましては、下記の中小企業庁サイトなどでご確認ください。

経営サポート「経営強化法による支援」(中小企業庁)
-中小企業等経営強化法- 経営力向上計画 策定の手引き(中小企業庁)

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また、今回紹介した「中小企業経営強化法による支援」をご検討されている方には、申請時の書類として複合機の生産性向上の証明書をご提供させていただきます。複合機の導入をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
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