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業務改善助成金「特例コース」とは?
対象者や支給要件、申請の流れ

2022.12.9

補助金・助成金業務効率化

業務改善助成金「特例コース」
現代社会は短期間で激しい変化に直面しやすく、将来の予測が困難であると指摘されています。近年でも、新型コロナウイルスの感染拡大や原材料費の高騰などを背景に、国内の多くの事業者が経済的な打撃を受けました。こうした事業者へ向けて、厚生労働省の支援事業として「業務改善助成金(特例コース)」が設置されています。

本記事では、業務改善助成金「特例コース」の概要から、助成の対象者や要件、申請の流れまでお伝えします。ご担当者様はぜひお読みください。

目次

業務改善助成金「特例コース」の概要

業務改善に取り組む中小企業や小規模事業者が利用できる業務改善助成金。具体的に、どのような経費が助成対象となるのでしょうか。初めに業務改善助成金「特例コース」の基礎知識をお伝えします。
業務改善助成金「特例コース」の概要

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、生産性の向上とともに賃金の引き上げに取り組む中小企業や小規模事業者を支援する制度のことです。生産性向上のために設備投資を行い、「事業場内最低賃金」が一定以上に引き上がった場合に、設備投資にかかった費用の一部が助成されます。事業内最低賃金とは、事業所内で最も低い賃金のことです。

特例コースの概要

業務改善助成金には「通常コース」と「特例コース」の2つの種類があります。このうち特例コースは、新型コロナウイルスの影響で生産性が低下し、原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により所定の1月における利益率が5%以上低下した事業者を対象にした助成金制度です。こちらのコースでも通常コースと同様に、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援して、事業場内最低賃金の引き上げを図ることを目的としています。

通常コースとの違い

業務改善助成金の通常コースも特例コースも、生産性の向上とともに賃金の引き上げに取り組む点は共通しています。一方で、特例コースでは新型コロナウイルスの影響や物価高騰など、社会的・経済的な環境の変化(外部要因)により利益が低下した事業者が対象となる点が主な違いです。

また、通常コースと特例コースは、助成額や支給要件、対象となる経費にも違いがあります。特に、特例コースでは対象経費が拡充される点に注目です。特例コースで対象経費となるのは、通常コースと同様の生産性向上に関する設備投資のほか、広告費や事務室の拡大、増設にかかる費用などです。

通常コース 特例コース
助成額 引き上げ額によってコース区分が分かれており、加えて引き上げる人数によって助成額が決まる。最大600万円 生産性向上のための設備投資等にかかった費用の4分3(事業場内最低賃金額が920円未満の事業場では5分の4)
上限額は事業場内最低賃金額を引き上げる人数によって異なる。最大100万円
助成の対象となる経費 ・在庫管理の短縮ができるPOSレジシステム導入
・送迎時間の短縮ができるリフト付き特殊車両の導入
・業務の効率化ができる顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務
・顧客回転率の向上ができる専門家による業務フロー見直し など
・生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など)
・関連する経費(広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など)

業務改善助成金「特例コース」の対象者や支給要件、助成額

続いて、業務改善助成金「特例コース」の助成を受けるにあたり、確認しておきたいポイントをお伝えします。
業務改善助成金「特例コース」の対象者や支給要件、助成額

支給対象者、要件、助成額の概要

以下の表では、支給対象者や支給要件、助成額の概要をまとめています。まずは自社が要件を満たしているかご確認ください。

概要
支給対象者 ・以下ア又はイのいずれかの要件を満たしていること
ア)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者
イ)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者
・令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
支給要件 ・就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
・生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
助成額 生産性向上のための設備投資等にかかった費用の4分の3(事業場内最低賃金額が920円未満の事業場では5分の4)
上限額は事業場内最低賃金額を引き上げる人数によって異なる。最大100万円
助成の対象となる経費 ・生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など)
・関連する経費※1(広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など)

※1 助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られる。



特例コースの対象者・支給要件

業務改善助成金「特例コース」では、支給対象者が拡大されています。新たに対象となったのは「イ)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者」です。要件「ア」または「イ」のいずれかを満たしていて、かつ事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、特例コースの対象者となります。

支給要件は、引き上げ後の賃金額を支払っていることや、設備投資などを行って費用を支払うことです。また、設備投資などのほかに、業務改善に関連する経費があれば、こちらも費用を支払う必要があります。これらの要件をすべて満たすことで、助成金が支給されます。

特例コースの助成額

業務改善助成金「特例コース」助成率は、生産性向上のための設備投資等にかかった費用の4分の3と定められています。事業場内最低賃金額が920円未満の事業場の場合は、5分の4です。助成額の計算では、設備投資費に助成率4分の3をかけて算出できます。

計算式…【設備投資費×3/4】

なお、助成額の上限は、事業場内最低賃金額を引き上げる人数によって決められています。以下の表で人数と助成額の上限をご確認ください。

事業場内最低賃金額を引き上げる人数 助成額の上限
1人 30万円
2~3人 50万円
4~6人 70万円
7人以上 100万円

業務改善助成金の特例コースの申請の流れ

業務改善助成金の「特例コース」に申請する流れを4つのステップでご紹介します。申請から支給までには一定の時間がかかるため、余裕をもって手続きをご検討ください。
ハイブリッドワークを成功させるためのポイント

Step1.交付申請書を提出する

初めに、「交付申請書(様式第1号)」の書類に業務改善計画を記載して、事業場所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。業務改善計画とは、設備投資などの実施計画を指します。提出先は、労働局 雇用環境・均等部(室)です。令和4年度の締め切り期日は、令和5(2023)年1月31日(火)までとなっています。申請書類は、厚生労働省のWebサイトからDOCX形式でダウンロード可能です。

なお、助成金は予算の範囲内での交付のため、申請期限内でも募集が終了する可能性があります。詳細は厚生労働省のサイト、もしくは業務改善助成金コールセンターで問い合わせが可能です。申請書の提出先と問い合わせ先が異なる点にご注意ください。

(参考)
・業務改善助成金(特例コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
・業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日 8:30~17:15)

 

Step2.業務改善計画に沿って設備投資を行う

助成金の交付決定通知が届いたら、中小企業や小規模事業者は提出した計画に沿って取り組みを実施します。設備投資や賃金の引き上げなどを行います。

 

Step3.労働局に事業実績報告書の提出

計画した取り組みの結果を報告する段階です。「事業実績報告書(様式第9号)」の書類に業務改善計画の実施結果を記載して、管轄の都道府県労働局に提出します。その後、労働局で申請内容の審査が行われます。

 

Step4.助成金の額の確定と支給

申請内容が認められて助成金の額が確定すると、中小企業や小規模事業者には確定通知が届きます。その後、「支払請求書(様式第13号)」の書類を労働局に提出すると助成金が支払われて、手続きが完了となります。

 

業務改善助成金「特例コース」を活用しましょう

中小企業や小規模事業者向けの支援事業として設置された、業務改善助成金「特例コース」についてお伝えしました。近年では、新型コロナウイルス感染症や原材料費の高騰など、ビジネスを取り巻く環境の変化から大きな影響を受けた事業者が少なくありません。「特例コース」を活用することで、こうした事業者が支援を受けて、生産性向上や賃上げなどの業務改善に取り組める点が魅力です。ご紹介した対象や要件を満たす場合、ぜひ申請をご検討ください。

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