KYOCERA Smart Information Manager

電子帳簿保存法に対応する文書管理ソリューション

KYOCERA Smart Information Manager はオフィスドキュメントの電子保存&検索環境を提供する、オンプレミス型のECMソフトウェアです。日常の業務で発生する様々な形式の文書を一元管理し、令和4年1月施行の改正電子帳簿保存法の電子取引要件にも対応します。

電子帳簿保存法に対応する文書管理ソリューション

電子取引ソフト法的要件認証制度の製品認証を取得

KYOCERA Smart Information Managerのドキュメント管理および検索機能は、電子帳簿保存法が要求する電子取引の法的要件に対応しており、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)「電子取引ソフト法的要件認証制度(令和2年改正法令基準)」の製品認証を取得しています。
※「電子取引ソフト法的要件認証制度」認証ロゴは公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

電子帳簿保存法に対応する文書管理ソリューション

システムイメージ図

システムイメージ図

特長

KYOCERA Smart Information ManagerはEメールやPDFなどの電子ファイル、郵送や手渡しの紙文書、FAXなど、日常で発生する様々な形式の文書を管理。
帳簿などの書類を電子データとして保存する方法などをまとめた「電子帳簿保存法」の改正にも対応します。

電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法は令和3年度税制改正にて「スキャナ保存の大幅規制緩和」「電子取引で受領した取引情報の書面保存廃止」などが盛り込まれ、紙で受領した書類の電子化保存については要件が大幅に緩和される一方、電子で受領したデータは書面での保存が不可となり、一定の要件を満たした上でデータでを保存することが義務化されます。
違反となった場合は青色申告の承認の取消対象となり得るため、事業者には要件への対応が求められます。

POINT
令和4年1月1日~
・「電子取引」要件の規制が強化、すべての事業者に対応義務
・要件違反となった場合は青色申告承認の取消対象となる可能性も
※令和4年度(2022年)税制改正大綱で法律の施行後2年間の宥恕(ゆうじょ)措置に係る記載があります。
 所轄税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合、2023年12月31日まで引き続き紙での保存も認められます。
  • 受領したデータを個々のPC で保管した
  • 紙のみ保管し、電子データは破棄してしまった
  • ファイルサーバーへ取引先ごとに保管した
要件違反

KYOCERA Smart Information Managerで
スマートに電帳法対応を!

  • 一元管理で保管漏れを防止
  • 一元管理で保管漏れを防止

    受領した電子データやファクス、スキャンデータなどを要件に沿ってシステムで保存。個人の作業による保管漏れを防ぎ、文書を一元管理できます。

  • 文書の検索性を向上
  • 文書の検索性を向上

    検索機能の確保も「電子取引」要件の1つとなっています。
    KYOCERA Capture Managerとの連携により、要件に必要な取引先や金額などの属性を付与。検索が容易になります。
    KYOCERA Capture Manager についてはこちら

電子帳簿保存法対応ソリューション

電子帳簿保存法への対応については、お客様に合わせて様々なステップでご提案をさせていただきます。
今回の改正についてのさらに詳しい情報や、導入についての具体的な流れなどはこちらのページでご覧いただけます。