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消費税法改正に伴うご請求金額のお知らせ

2019年6月24日



お客様各位

平素は弊社商品・サービスをご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて標記の件、2016年11月に改正消費税法が施行され、2019年10月1日より経過措置を除き、消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることとなっています。
これに伴い、2019年10月1日以降に弊社が提供する商品・サービス等に係る消費税率の取り扱いにつきまして、以下の通りご案内申し上げます。
何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.機器、消耗品、用紙等の物品の販売について (「資産の譲渡」に該当するお取引)
2019年10月1日以降に納品させていただきますお取引から消費税率を10%でご請求させていただきます。また、返品や値引き等につきましては、元の納品時と同じ消費税率を適用させていただきます。

2.機器のレンタル契約等について (「資産の貸付け」に該当するお取引)
ご契約に基づき、2019年10月1日以降の期間が含まれるお取引のご請求分から消費税率を10%でご請求させていただきます。

3.保守サービス等の料金について (「役務の提供」に該当するお取引)
2019年10月1日以降に役務提供が完了するお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。

(1) カウンター保守料金(コピーチャージ)
ご請求の締め日(カウンター検針日)が役務提供の完了する日となります。

(2) 年間契約の保守サービス料金等
役務提供の完了日が2019年10月1日以降となる部分について新税率(10%)が適用されます。つきましては、2019年9月30日以前のご契約であっても、ご入金時期に関わらず新税率(10%)と旧税率(8%)の差額相当額をご請求させていただきます。

ご不明な場合は、弊社担当営業までお問い合わせください

 
 
 
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